入籍をして手続きをして、彼の扶養家族になりました。
失業給付を受けている間は入る事ができないのですが、私はもう受給も終わってしまったし、学校があるのでそこまで働く事が出来ないので入れてもらう事に。
扶養家族の手続きをした後の話
手続きも無事に終わりましたので、国民年金、国民健康保険とともに私個人での支払いは終わりました。
一体いつまで払えばいいのかよくわからなかったので、聞いてきたことをメモ。
月末時点がポイント
まず自分が何日まで国民健康保険、国民年金になっているのか。
どちらも月末時点でどうなっているかで、その月の所属が決まるそうです。
例えば
11月10日まで国民健康保険、11月11日から彼の扶養家族になった場合、11月30日時点で私は彼の健康保険に入っている状態です。
なので私は11月からは彼の健康保険組合に所属しているという扱い。
1日~10日までの分も実質、彼の健康保険組合に所属している事になるそうです。
病院などに行くタイミングに注意
上記の例で10日までに健康保険証を使った場合は少しややこしいようで。
補助を受ける場所が国民健康保険から彼の健康保険組合に変わるため、その受診した医療機関に新しい健康保険証を持っていかなきゃいけないとの事。
幸い私は受診していなかったので大丈夫でしたが、切り替え予定がある方はお気を付けください。
国民年金も同じです
年金も同様で11月からは彼の扶養家族として扱われているので、支払いは10月分までで終わり。
年金については一か月の金額が決まっているし、自分で払いすぎだけ気を付ければ返金手続きなど必要なし。
払いすぎた場合は返金手続き
ですが国民健康保険は金額調整があり、私はわずか30円の返金のために、彼の銀行口座を書く手続きをしなければなりませんでした(‘д` ;)
返金は世帯主の口座にしか出来ないらしく、さらに返金まで2~3か月はかかるそうです(’A`|||)
現金で返金できないんですか?と聞いてみましたがやっぱり無理でした・・・。
お役所ってタイヘン(;´Д`)
一応私が聞いてきたときはこんな感じで説明を受けました。
国民健康保険は脱退の手続きも必要
新しい保険証が届いたら、国民健康保険の脱退の手続きを自分でしに行かないといけません。
古い健康保険証、新しい健康保険証、印鑑、世帯主の銀行口座がわかる通帳かカード。
これを持って行ったらいいそうです。
国民年金は脱退の手続き扶養
私は年金手帳も一応持って行ったのですが、国民年金の手続きは健康保険組合から年金事務所に書類がいくそうなので、自分での脱退手続きなどは特にありませんでした。
年金事務所の方に聞いたのは、彼は会社員で厚生年金なのですがその第3号被保険者になるための条件として、彼の扶養家族として健康保険が手続きされている事、らしいです。
なのできちんとその資格として認められましたよ、という意味合いでも健康保険組合の方から連絡があってから手続きになるそうです。
もしかしたら違う場合もあるかもしれないので、手続きに行った際に確認される事をオススメします。
どうなのかな?と事前に知っておきたいという、ご予定のある方の参考になれば嬉しいです(´∀`*)